枚方市議会 2022-12-01 令和4年12月定例月議会(第1日) 本文
続きまして、附則でございますが、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。 第2項におきまして、枚方市個人情報保護条例を廃止し、必要な経過措置を次のページ111ページの第10項まで規定しており、施行日前に行った開示請求等で手続が完結していないもの、罰則に該当する行為などは従前の例によって取り扱うことを定めるものでございます。
続きまして、附則でございますが、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。 第2項におきまして、枚方市個人情報保護条例を廃止し、必要な経過措置を次のページ111ページの第10項まで規定しており、施行日前に行った開示請求等で手続が完結していないもの、罰則に該当する行為などは従前の例によって取り扱うことを定めるものでございます。
2の附則に関する事項でございますが、(1)施行期日といたしまして、この条例(案)は公布の日から施行するものでございます。
最後に、施行期日でございますが、この条例につきましては公布の日から施行し、ただし、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る改正、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長及び租税特別措置法の一部改正に伴う引用条項の変更は令和5年1月1日から、上場株式等の配当所得に係る課税方式に係る改正及び個人の市民税の申告に係る改正は令和6年1月1日から、不動産登記法の一部改正
附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、規則で定める日から施行するものと定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第49号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
条例においては、施行期日を明確に定めることもできません。いつになるか、何年先になるか分からないけれども、規則に委任するということのようです。こんな、ないないづくしの中で位置条例の改正案など提案すべきではありません。
最後に、附則でございますが、307ページにかけまして、この条例の施行期日を令和4年10月1日と定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第37号の提案理由の説明とさせていただきます。
第1条は、施行期日について公布の日から施行することとし、ただし書によりまして、各項に掲げる規定はそれぞれ各号に掲げる日を施行期日とするものでございます。 1枚めくっていただきまして66ページ、上から3行目、第2条は納税証明書に関する経過措置について規定するものでございます。 その下、第3条は市民税に関する経過措置について規定するものでございます。
2、附則に関する事項としまして、(1)施行期日は、この条例(案)は令和4年10月1日から施行するものでございます。(2)適用区分は、改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例(案)の施行の日以降に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例によるものでございます。
なお、施行期日につきましては、固定資産税関係にあっては公布の日から施行するほか、改正内容に応じ、資料記載の期日とするものでございます。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(土井田隆行) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 越智委員。
22、附則に関する事項につきましては、(1)施行期日につきましては規則で定める日から施行するものでございます。(2)準備行為につきましては、指定管理者の指定に関し必要な行為、そのほか必要な準備行為は施行日前においても行うことができるものでございます。
附則におきまして、この条例の施行期日につきましては、公布の日からとし、令和4年4月1日から適用するとしております。 当該議案につきましては、国民健康保険料の本決定通知書をこの6月15日に発送する予定であることから、この減免制度を早期に周知し、受付を開始できるようにするため、本日の議決をお願いするものでございます。 私からの説明は以上でございます。
附則第1条において、条例の各条項の施行期日を定めております。 また、附則第2条では、経過措置を規定しております。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。
附則でございますが、附則第1項は、この条例の施行期日を公布の日と定めるものでございます。ただし、一部の条項の改正規定につきましては、本年10月1日から施行するものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日を令和4年6月1日と定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、第7号の提案理由の説明とさせていただきます。
5、施行期日につきまして、この条例(案)は、令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(丸谷正八郎) 説明が終わりました。 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。
最後に、附則にて、施行期日を令和4年4月1日と定め、また、八尾市行政手続条例の一部改正を行うものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由等の説明とさせていただきます。 よろしく御審査賜りますよう、お願いいたします。 ○委員長(土井田隆行) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 西田委員。
また、令和4年度の被保険者証の取扱いでございますが、施行期日が令和4年10月1日であることから、国の方針に基づき、通常の8月更新に加え、全被保険者を対象に10月の更新を行うため、年2回の被保険者証の発送を予定しております。 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の御説明とさせていただきます。 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
最後に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和4年4月1日と定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第119号の提案理由の説明とさせていただきます。
最後に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和4年4月1日と定めますとともに、第2項及び第3項は、企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例及び枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして、引用条項等の整理を行うものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第98号の提案理由の説明とさせていただきます。